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重要なお知らせ: 本セクションのねらいは、ICLPの学生が台湾において不要な問題を避け快適に生活するために必要な査証(査証)に関する規定を理解する参考情報を提供することです。 ICLPのスタッフは、ここに紹介される情報が最新かつ完全な情報であるよう常に努力を続けていますが、実際の申請に際しては、政府外交部(BOCA(外務省に相当))のウェブサイト で最新かつ信頼の置ける情報を収集してください。 外交部のウェブサイトには世界中にある台湾領事館(日本では台北経済文化代表処)大使館へのリンクが記載されています。各国から台湾への渡航に関する個別の問題に関しては、各国の大使館で確認することができます。外交部のウェブサイトは次ぎの通りです:
外交部ウェブサイトへのリンク また、ICLPでは日本人学生が出来る限りスムースに台湾での生活を開始し、滞在期間中より快適な生活が出来るように、日本専用デスクを設けて現地生活に関するサポートサービスを提供しています。(詳細は学生生活ガイドの項目参照) 査証に関しても、不明な点があれば、随時日本専用デスクの日本語スタッフにe-mailでお問合せください。:
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査証(ビザ)に関する一般情報: 日本人が台湾に90日以上滞在する場合は、入国査証の取得が必要です。(日本人の90日以内の滞在の場合は査証が免除されています。) 入国査証には複数の種類があります。 通常ICLPの学生に関係する査証は、 ①停留査証(通常、90日以上180日以内の滞在の場合)と ②居留査証(連続して180日を越えて滞在する場合) の2種類です。
90日を越えてICLPのコースに参加する日本人は、台湾への出発前に日本国内で語学研修査証を申請します。個人の都合によりシングル(1回の入国に有効)又はマルチ査証(期間中複数回の入国に有効)のどちらかを選択する事が出来ます。滞在期間は90日となりますが、滞在期間が90日を超える場合、期限到着の約2週間前までに、台湾国内で更に90日間の更新が可能です。なお在留更新をして合計180日連続滞在した後も、続けて滞在する必要がある場合、台湾国内において語学研修査証から居留査証への切り替えが必要となります。
ICLPで正規の1学期(約4ヶ月)の学習を終えると、居留査証(ARC:Alien Resident Certificate)を申請することが可能になります。 居留査証を取得すれば、ICLPでの学習が終了するまで、査証の更新のために国外へ出る必要がなくなります。 居留査証を取得しない学生は、語学研修査証では最長180日を越えて台湾に滞在することが認められませんので、再度新しい査証を取得するために一度国外に出なければなりません。(見方を変えて、半年で一度帰国する予定や必要が有る場合には、語学研修査証を再び取得して入国する方法も有効です。)
以下に、通常ICLPの学生が申請する査証とその手続きを説明します。第1ステップ: 語学研修査証の申請ICLPの学生は、台湾に来る前に、日本国内の住所所在地を担当している各地の台北駐日経済文化代表処(TECRO)において語学研修査証を申請することが出来ます BOCA website。その際、郵送での申し込みは認められていません。本人又は代理人が直接申請する必要があります。受け取りに際しては郵送も可能ですが、その場合は2~3週間の時間を見ておいたほうがよいでしょう。 個人で申込をする場合、通常査証は2~3営業日で発給されます。割り増し手数料を支払うと至急扱いで発給を受けることが出来ます。詳細については、台北駐日経済文化代表処に御問合せ下さい。
日本人に与えられる査証期間は他国(60日)よりも優遇されていて90日が上限です。シングル査証とマルチ査証があり、そのどちらを選択することも出来ますが、1年間のコースに参加する学生は、マルチ査証を申請することをお勧めします。より詳しくは、シングル査証とマルチ査証の項目を参照してください。 査証の申請に当たっては以下の書類が必要です: - 旅券:残存期限が6ケ月以上
- 査証申請書:1通(本人の署名が必要)
- 写真:2枚(4cm×5cm、申請日前6ケ月以内撮ったもの)
- 帰国用の航空(乗船)券或は次の目的地への航空(乗船)券
- 査証手数料
- ICLPの入学許可書原本とその写し1通
- 留学費用証明(銀行残高証明など)
査証申請書を記載する際に、台湾での住所が決っていない場合には、ICLPの住所を記載してください。 (International Chinese Language Program Language Center Building XinHai Rd Section 2 #170 4F* Da-an District, Taipei 106, Taiwan) このほか、不明な事項等は、台北文化経済代表処の職員に確認して下さい。
停留査証を取得した後、台湾に連続90日間を限度に滞在することが出来ます。学生が査証の延長を希望する場合には、10日前までに停留査証の延長手続きをする必要があります。(第2ステップへ) 第2ステップ: 停留査証の延長: シングルまたはマルチの停留査証を持つ日本人学生は、通常入国日から連続して90日間の滞在が認められます。この滞在期間は更に90日間無料で延長を申請することが出来、最大で180日間まで同じ査証で台湾に滞在することが出来ます。
延長手続きにあたって、学生は90日間の滞在期限到来の10日前までにICLPの事務局に対して、期間延長のための在籍証明書の発行を依頼します。 次に、発行された手紙とパスポートを持って、台湾での住所地を管轄する内政部移民署に延長申請に赴きます。申請者は、移民署にある申込書に記載をして、申込手続きを行います。 内政部移民署Link ICLPの学生は、最低限4ヶ月間の授業を終え、更にその次ぎの4ヶ月の申込を証明することができれば、居留査証の申込をすることが可能になります。居留査証を取得するとICLPでの学習期間中、台湾を離れる必要がなくなります。 第3ステップ:居留査証(RV:Resident Visa)の申請と居留証(ARC:Alien Resident Certificate)の取得 居留査証と居留証を取得する学生は、ICLPの事務所に相談してください。事務所は学生がスムースに手続きを完了させることができるよう出来る限りのお手伝いをします。 しかし、居留査証と居留証の取得手続きには時間が掛かり、手続きも複雑です。以下の説明を注意深く読んで、何か質問があれば、いつでも事務所に相談に来てください。
ICLPで4ヶ月以上学習を終え、更に4ヶ月以上ICLPへの申込を済ませた後、学生は居留査証と居留証を申請することが可能になります。居留査証と居留証を取得すると停留査証の期限が到来した後も、台湾を離れることなく学習を続けることが可能になります。
居留査証と居留証の取得には、それぞれ別の手続きが必要です。学生は先ず、居留査証を申請し、居留査証が発給された後、必ず15日以内に居留証を申請しなければなりません。さもないと台湾の移民法違反となってしまいます。以下が申込の手順です。 第3ステップa: 居留査証 居留査証を申請する場合、まずICLPの事務局に「継続して学習することの証明書」を申請してください。査証の申込にあたっては、次ぎにあげる書類を揃えて、外交部(the Bureau of Consular Affairs (BOCA))に提出することになります。: 1. 居留査証申請証 2. 有効期限6ヶ月以上の旅券 3. パスポートのコピー(顔写真のあるページと、入国スタンプのあるページ) 4. ICLPが発行する在学・継続学習証明書 (出席記録を含む) 5. 出席記録 6. 翻訳 7. 支払能力証明 ( 約台湾元7万元程度以上の銀行残高証明または外国送金レシート )の原本及びコピー1部 8. 学習計画書 (中国語学習の動機と学習計画)本紙及びコピー1部 9. 申請費用 10. 顔写真2枚 11. その他の資料( 当局からの要求があった場合) 居留査証の申請手続きには通常5営業日必要です。申請期間中は、旅券を外交部に提出する必要があるため、手元に旅券がなくなります。 第3ステップb:外国人居留証 居留査証が発給されてから15日以内に内政部移民署に対し外国人居留証を申請しなければなりません。申請に必要な資料は次ぎの通りです。1. 申請書 2. 居留査証の付された旅券 3. ICLPでの継続学習の証明書 4. 出席記録 5. パスポートと同じ顔写真2枚 6.申請費用
シングル査証とマルチ査証: 停留査証にはシングル査証とマルチ査証の2種類あります。どちらも、日本人の場合台湾入国後90日間の滞在が認められ、通常1回(最長総滞在日数180日以内)の延長が可能です。 この2つの査証の違いは、シングル査証は、通常査証の発給日から90日以内の1回の入国に限って有効なのに対し、マルチ査証は発給日から1年から5年以内の有効期限の間に台湾に入国するのであれば、毎回の連続滞在日数が最長180日を越えなければ、何回でも使用可能です。ICLPでは学生がマルチ査証の申請をすることを推薦しています。但し、最終的な査証の種類の決定は台北駐日経済文化代表処に判断の権限があります。 学生の取得した査証がシングル査証の場合: 学生の取得した査証がシングル査証で、かつ学生がICLP滞在期間中に台湾から出国する必要が出た場合、学生は事前にICLP事務所に連絡し、出国先で新しい停留査証の申請手続きを確実に成功させ、再帰国後速やかに学習体制に戻れるよう、必ずICLPのレターヘッドを使用した公式な査証申請書を入手してください。 学生の取得した査証がマルチ査証の場合: マルチ査証を取得している学生は、査証の有効期限以内に再入国するのであれば、上記の手続きは必要ありません。 (注意事項):再入国時にマルチ査証が有効かどうかは、停留査証の上に記載された有効期限によって判断してください。台湾滞在中に延長手続きを行い、その滞在についての期限が延長された場合であっても、一度出国した場合の再入国に関しては、査証に記載された有効期限が適用されます。査証そのものの有効期限が延長される訳ではありませんので注意してください。 一方、査証に記載された有効期日を超えて滞在する場合であっても、有効期限内に入国していれば問題ありません。(但し、入国日から180日を越えて滞在することは出来ません。)
また、90日間の査証免除制度を利用して査証なしで入国した場合、台湾国内では査証の申請が出来ませんので、一度、出国しなければなりません。 |